株式会社コムケア 簡易専用水道法定検査、維持管理を行っております。
安心安全な飲料水の維持管理されていますか?

お気軽にお問い合わせください

052-350-3510

安心安全な飲料水の維持管理されていますか?簡易専用水道法定検査

簡易専用水道(小規模貯水槽水道)とは

ビル・マンションなどの高い建築物では、水道局(市町村・水道事業者)から供給された水をいったん受水槽に貯め、ポンプや高置水槽により水圧をかけて、各蛇口に水を供給しています。この受水槽・高置水槽を合わせた設備を一般的に貯水槽水道といいます。このうち受水槽の有効容量が、10㎥を超える施設が「簡易専用水道」に該当し10㎥以下の施設が「小規模貯水槽水道」になります。(飲料用で無い場合は、該当しません)

給水方法と水質間責任について

給水方法と水質間責任について

原則的に水道局(市町村・水道事業者)の責任

受水槽以降は設置者の責任

有効容量について

有効容量について

いつでも安全な水を飲むために

簡易専用水道(貯水槽水道)は適正な管理が必要です。簡易専用水道設置者は、その水道利用者が安全に利用できる水を供給するため、以下( 1~5 )の管理基準に従って管理をしなければなりません。

1.水槽の清掃

1年以内に1回定期に清掃を実施し、いつも清潔な状態を保つようにしましょう。(清掃にあたっては、専門の業者に依頼するとよいでしょう)

2.施設の点検(保守点検)

有害物や汚水等によって飲料水が汚染されないように、貯水槽(受水槽・高置水槽等)・給水ポンプ等を定期的に点検を実施し、不備な点があれば速やかに改善しましょう。

3.水質の管理

いつも水の色や味、臭いなどを注意して、異常があれば必要な水質検査をしましょう。

4.給水の停止(飲料水に異常があった場合)

飲用中止の周知

給水を停止し、直ちに状況を利用者に知らせる。

関係機関への連絡

お住まいの市区町村の保健所、水道局に連絡し、その指示に従う。

事故処理の実施

汚染原因の除去や清掃・消毒作業の手配を行う。

代替水の確保

近隣や直結栓からのみ水の確保をする。

再開前の最終確認

給水再開にあたっては、水質検査などの安全確認が必要。

5.法廷検査の受検

設置者は簡易専用水道の管理状況について、1年以内に1回、厚生労働大臣の登録する検査機関による検査を受けなければなりません。尚、小規模貯水槽水道施設につきましても、各自治の供給規定で受検を推奨しています。

法定検査ってどんなことをするの

簡易専用水道の検査は、当該施設の設置場所において次の様な検査を行います。

簡易専用水道に係わる施設の外観検査

水槽・その他当該簡易専用水道に係わる施設(水槽本体・水槽内部・マンホール・オーバーフロー管・通気管・水抜管・給水管)に、汚水等の衛生上有害なものが混入するおそれの有無の検査。水槽およびその周辺の清潔の保持についての検査。水槽内における沈積物、浮遊物質等の異常な物の有無についての検査を行います。尚、これらの検査は水槽の水を抜かずに行いますので断水はしません。

給水栓における水質の検査

給水栓において臭気、味、色、に関する検査や色度・濁度・残留塩素の測定を行います。

書類の整理等(管理の状況)に関する検査

簡易専用水道の管理について以下の書類が適切に整理保存されているか検査します。

●簡易専用水道の設備の配置および系統図面 ●受水槽周囲の構造物の配置図面
●水槽の清掃の記録 ●その他水槽の点検記録(保守点検) ●給水栓における水質管理の記録

その他(聞き取り調査)

竣工年月日、利用者数(人・世帯)、使用水量(㎥/月)、塩素注入機の有無、防腐剤使用の有無等。

簡易専用水道検査の手引

簡易専用水道検査について

簡易専用水道自主管理表のダウンロードはこちら

簡易専用水道検査について

1.水道法抜粋(供給規程)

第14条
水道事業者は、料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件について、供給規程を定めなければならない。
2
前項の供給規程は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(第1号から第4号まで省略)
(5)
貯水槽水道(水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。
以下この号において同じ。)が設置される場合においては、貯水槽水道に関し、水道事業者及び当該貯水槽水道の設置者の責任に関する事項が、適正かつ明確に定められていること。
3
前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、厚生労働省令で定める。
(第4項から第7項まで省略)
第34条の2
簡易専用水道の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従いその水道を管理しなければならない。
簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令で定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣登録を受けた者の検査を受けなければならない。
第14条
水道事業者は、料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件について、供給規程を定めなければならない。

2.水道法施行規則抜粋

第12条の4
法第14条第3項に規定する技術的細目のうち、同条第2項5号に関するものは、次に掲げるものとする。
(1)
水道事業者の責任に関する事項として、必要に応じて、次に掲げる事項が定められていること。
貯水槽水道の設置者に対する指導、助言及び勧告
貯水槽水道の利用者に対する情報提供
(2)
貯水槽水道の設置者の責任に関する事項として、必要に応じて、次に掲げる事項が定められていること。
貯水槽水道の管理責任及び管理の基準
貯水槽水道の管理の状況に関する検査
(管理基準)
第55条
法第34条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
(1)
水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に、行うこと。
(2)
水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
(3)
給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
(4)
供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(検査)
第56条
法第34条の2第2項の規定による検査は、1年以内ごとに1回とする。
検査の方法その他必要な事項については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

3.改正水道法附則抜粋

第3条
供給規程に関する経過措置)
この法律の施行の際現に水道事業を経営している地方公共団体の新法第14条第1項に規定する供給規程が、この法律の施行の日において同条第2項第5号に掲げる要件に適合していないときは、当該地方公共団体は、この法律の施行後1年以内に当該供給規程の変更を行い、厚生労働大臣に届け出なければならない。
(第2項省略)

簡易専用水道の届出について

簡易専用水道の設置等の届出については、水道法では規定されていませんが、各都道府県では、簡易専用水道管理運営指導要綱に基づき下記について、保健所へ届出るよう定めています。(届出用紙は保健所にあります。)

  • ●簡易専用水道 設置届出     簡易専用水道を使用して給水を開始しようとするとき。
  • ●簡易専用水道 変更届      設置者の住所・氏名・設置の位置、構造を変更するとき。
  • ●簡易専用水道 休止(廃止)届  簡易専用水道の施設の使用を長期にわたり休止しようとするとき、又は廃止しようとするとき。

●検査料 1系統 15,000(外税)

通称「ビルカン法」が適用される施設では、施設検査に替えて、提出書類による検査を受けることができます。

この場合の料金は、1系統 2,000(外税)です。

会社概要

株式会社コムケア

住所:〒454-0011
愛知県名古屋市中川区山王3-8-2

TEL:052-350-3510

FAX:052-350-3511

営業時間:0:00~0:00

定休日:土・日・祝