ビル・マンションなどの高い建築物では、水道局(市町村・水道事業者)から供給された水をいったん受水槽に貯め、ポンプや高置水槽により水圧をかけて、各蛇口に水を供給しています。この受水槽・高置水槽を合わせた設備を一般的に貯水槽水道といいます。このうち受水槽の有効容量が、10㎥を超える施設が「簡易専用水道」に該当し10㎥以下の施設が「小規模貯水槽水道」になります。(飲料用で無い場合は、該当しません)
原則的に水道局(市町村・水道事業者)の責任
受水槽以降は設置者の責任
簡易専用水道(貯水槽水道)は適正な管理が必要です。簡易専用水道設置者は、その水道利用者が安全に利用できる水を供給するため、以下( 1~5 )の管理基準に従って管理をしなければなりません。
1年以内に1回定期に清掃を実施し、いつも清潔な状態を保つようにしましょう。(清掃にあたっては、専門の業者に依頼するとよいでしょう)
有害物や汚水等によって飲料水が汚染されないように、貯水槽(受水槽・高置水槽等)・給水ポンプ等を定期的に点検を実施し、不備な点があれば速やかに改善しましょう。
いつも水の色や味、臭いなどを注意して、異常があれば必要な水質検査をしましょう。
飲用中止の周知
給水を停止し、直ちに状況を利用者に知らせる。
関係機関への連絡
お住まいの市区町村の保健所、水道局に連絡し、その指示に従う。
事故処理の実施
汚染原因の除去や清掃・消毒作業の手配を行う。
代替水の確保
近隣や直結栓からのみ水の確保をする。
再開前の最終確認
給水再開にあたっては、水質検査などの安全確認が必要。
設置者は簡易専用水道の管理状況について、1年以内に1回、厚生労働大臣の登録する検査機関による検査を受けなければなりません。尚、小規模貯水槽水道施設につきましても、各自治の供給規定で受検を推奨しています。
簡易専用水道の検査は、当該施設の設置場所において次の様な検査を行います。
水槽・その他当該簡易専用水道に係わる施設(水槽本体・水槽内部・マンホール・オーバーフロー管・通気管・水抜管・給水管)に、汚水等の衛生上有害なものが混入するおそれの有無の検査。水槽およびその周辺の清潔の保持についての検査。水槽内における沈積物、浮遊物質等の異常な物の有無についての検査を行います。尚、これらの検査は水槽の水を抜かずに行いますので断水はしません。
給水栓において臭気、味、色、に関する検査や色度・濁度・残留塩素の測定を行います。
簡易専用水道の管理について以下の書類が適切に整理保存されているか検査します。
●簡易専用水道の設備の配置および系統図面 ●受水槽周囲の構造物の配置図面
●水槽の清掃の記録 ●その他水槽の点検記録(保守点検) ●給水栓における水質管理の記録
竣工年月日、利用者数(人・世帯)、使用水量(㎥/月)、塩素注入機の有無、防腐剤使用の有無等。
1.水道法抜粋(供給規程)
2.水道法施行規則抜粋
3.改正水道法附則抜粋
簡易専用水道の届出について
簡易専用水道の設置等の届出については、水道法では規定されていませんが、各都道府県では、簡易専用水道管理運営指導要綱に基づき下記について、保健所へ届出るよう定めています。(届出用紙は保健所にあります。)
●検査料 1系統 15,000円(外税)
通称「ビルカン法」が適用される施設では、施設検査に替えて、提出書類による検査を受けることができます。
この場合の料金は、1系統 2,000円(外税)です。
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